消費税込みの総額表示が義務化!ガイドラインからわかる対応法とその罰則とは


2021年4月1日より消費税込みの総額表示が義務化になる。

あなたもそんな話を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

 

コピーライターとして活躍する場合でも、アフィリエイターとして活躍するにしても、また、販売者として活躍することを考えてもこの総額表示について避けられるところではありません。

そんな消費税の総額表示の義務化について国税庁のホームページの内容を分かりやすくお伝えします。

参考:国税庁HP「№6902総額表示の義務付け

 

消費税総額表示の義務化は10年前から存在した

消費税の総額表示は、実は、平成15年度の税制改革において創設されており、平成16年4月1日から実施されています。しっかりやっている人にとっては、いまさら感がある話かもしれません。

>>経済産業省ガイダンス:消費税の総額表示について

 

従来から、消費税法で事業者は不特定かつ多くの人に販売するとき、つまり、消費者に価格を表示するときには総額で表示することが義務化されていました。

とはいえ、税抜き価格だけで表示されていることは少なくなかったと思います。

 

これは実は、消費税転嫁対策特別措置法で平成33年3月31日までと規定されていたから。

つまり2021年4月1からは、この法律で適用されていた誤認防止措置が使えなくなってしまうのです。

 

そのため、総額表示の義務化がトレンドになってきているのです。

ちなみに、誤認防止措置を利用すれば、〇〇円(税抜)とか、〇〇円+税とかといった表記や、目立つところに「当店の価格はすべて税抜き価格となっております」という表示で税抜き価格のみの表示とすることができるようになっていました。が、これが使えなくなってしまうということ。

 

今まで、このような表記はよく目にするものであり、特にネットで販売している時は、お客さんが申込ページに到達しているのに、税込み金額を見て離脱してしまうことっていうのも少なからず発生しています。

こういうようなことが起こっているから、総額表示が義務付けられたのですが、経済産業省が義務付けた理由を見てみましょう。

 

総額表示義務付けの理由

消費税込みの総額で表示することが義務付けられた理由は、結論から言うと、最終的にいくら支払えばよいのかわかりづらく、税抜き価格と税込み価格が混在していると価格の比較が難しいから。

総額表示にすることによって、一目でわかるようになり、値札やチラシを見た瞬間に楽に比較できるのです。

 

これにより、わずらわしさが解消されて、消費税を浸透させる効果が薄まるとされています。

裏を返せば、消費税を目立たなくして、税金を支払っている感覚を国民に持たせない、ということができるかもしれません。

 

総額表示の対象

総額表示の義務付けの対象は、簡単にいうと、課税事業者が消費者に対して価格表示をする場合。

言い換えると、個人との取引において義務化されるのであって、事業者間の取引、いわゆるBtoBの取引は対象外です。

 

例を挙げると、値札や店内表示、商品カタログなどに記載している価格表示や、新聞折り込み広告、ダイレクトメール、インターネットホームページや新聞、テレビ、雑誌、などの広告などが該当します。

つまり、どんな媒体であったとしても、総額表示が求められます。

 

消費者に価格を表示する場合、というのがポイントなので、価格表示していなかったり、時価と表示する場合には義務付けされていません。

さらにいうと、口頭で価格を提示した場合は、総額表示には当たりません。

 

価格表示の例

どういった価格表示をすれば、総額表示になるのでしょうか。

少し例を挙げて考えてみましょう。

 

たとえば、税抜き価格1000円で消費税額を100円とすると、次のような価格表示であれば問題ないとされています。

  • 1,100円
  • 1,100円(税込)
  • 1,100円(本体価格1,000円)
  • 1,100円(うち消費税等100円)
  • 1,100円(本体価格1,000円、消費税等100円)
  • 1,000円(税込1,100円)※

ただし、特に※の場合に税抜き価格を税込み価格に比べて小さくしたり、色使いで見づらくしたりするのは、NGで、総額表示となりません。

 

ちなみに、1円に満たない端数が出た場合の総額表示の端数処理は、どのように処理しても問題なく、事業者に一任されています。。

四捨五入してもいいし、切り捨てしてもいいし、切り上げでも問題ありません。ただし、お客さんに信用してもらうためにも、運用方法は統一しておく方が望ましいでしょう。

 

免税事業者の取り扱い

課税事業者に対する制度だとすれば、免税事業者はどうなのか。

そういった疑問がわいてくる人もいるかもしれません。

 

確かに、答えだけ言ってしまうと、免税事業者は消費税がないので、本体価格以外の消費税相当額を聴取すること自体おかしな話になってしまいます。

なので、2021年3月16日時点では消費税の総額表示義務の対象とはなっていません。

 

ただし、仕入れには消費税相当額がコストアップにつながるはずです。

なので、税込み価格を表示するというより、購入する人が実際に支払う価格を表示することが求められます。

 

総額表示義務に違反した場合の罰則

結論から言うと、総額表示義務に違反し、税抜き価格だけの表示を続けた場合、2021年3月16日時点での法律的な罰則はありません。

つまり、総額表示をしなかったからと言って捕まることも罰せられることもありません。

 

ただし、コンプライアンス上の問題として、決められていることを行わない人に対して消費者はどうとらえるでしょうか。

たとえば、「980円」だと思って決済ページに入った途端、税が加算されて「1,078円」を請求されるとそれだけで詐欺扱いされるところまでいかずとも、購入意欲をそいでしまいます。

 

また、あなたに広告を作ってもらう販売者の側から見ると、消費者をだまして裏切るような行為になってしまう。

つまり、詐欺的手法で売上をあげようとするコピーライターを信用してくれるとは思いませんし、下手をすると悪評につながることも考えられます。

 

自分の商品を売るときはもちろん気を付けておくべき事項ですが、コピーライターやアフィリエイターとして稼いでいこうと考えているなら、消費税の総額表示に対する対応は必要な処置事項、といえるのかもしれません。

 

まとめ

以上、「消費税込みの総額表示が義務化!ガイドラインからわかる対応法とその罰則とは」についてお伝えしてきました。

消費税の総額表示義務化が改めて、それに違反した場合は2021年3月16日現在では、罰則を受けることはありません。

 

とはいえ、お客様のために良い商品を届けて喜んでもらうことを考えれば、しっかりと法律を守ること。

そして、お客様から頂く金銭を正直に提示すること、そうして正面から向き合うことが必要なのではないでしょうか。

(関連記事:情報商材のアフィリエイトで大きく稼ぐ方法!簡単なやり方を徹底解説


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